■申請が必要な場合
[新規登録]
・普通自動車(新車、中古車)を購入した場合
*廃車にしていた車を再度登録する場合も含みます。
[変更登録]
・引っ越し等で住所が変わった場合
[移転登録]
・名義人を変更する場合等
※登録自動車 ⇒ 二輪車、軽自動車、小型特殊 以外の自動車の総称
■車庫(自動車保管場所)の要件
•申請者の住所地(法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
•道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できること。
•車庫(自動車保管場所)を使用する権原を有すること。
※以上の要件すべてを満たすことが必要です。
■申請に必要な書類
•自動車保管場所証明申請書 及び 保管場所標章交付申請書
•保管場所使用権原書面
(使用承諾証明書、自認書、駐車場の契約書等)
•保管場所の所在図・配置図